働き方改革対応、労務管理のご相談は吉祥寺の「社会保険労務士法人吉祥寺HRオフィス」

NEWS フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

2024年04月08日

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)

お問い合わせ

0422-69-2017お問い合わせフォーム

受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日・年末年始