働き方改革対応、労務管理のご相談は吉祥寺の「社会保険労務士法人吉祥寺HRオフィス」

NEWS 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024年05月01日

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

お問い合わせ

0422-69-2017お問い合わせフォーム

受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝祭日・年末年始